港区赤坂で司法書士をお探しなら

司法書士佐野事務所

〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目2番21号 永田町法曹ビル503号

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サービスのご案内

司法書士業務全般

  • 不動産登記
    売買・贈与・相続・共有物分割等
 
  • 商業登記
    株式会社・合名会社・合資会社・合同会社等の設立・役員変更・増資・減資に伴う変更登記・解散清算・合併等M&A
  • 裁判提出書類作成
    後見申立・遺言書検認申立・不在者財産管理人申立

*成年後見については、こちらをご覧下さい。

豊富な業務経験をもとに、クライアント様からご相談いただいた内容に応じた適切な法的手続を
正確かつ迅速におこなうことを心がけています。

民事信託業務

信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、各種民事(家族)信託スキーム構築、手続・運営の管理及び支援等のご提供を行う。

また、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行うものとしての受益者代理人・信託監督人、信託事務受託者を担います。ご依頼者様のご意思を尊重し親切にご対応させていただきます。

司法書士がご依頼者様のご要望を丁寧・正確にヒアリングして、ご要望に沿った最適なプランを提供します。

遺言作成業務

遺言について公正証書遺作成のお手伝いをいたします。

お客さまのご意向確認
    ↓
必要書類の取り寄せ(戸籍謄本や評価証明書等)
    ↓
遺言書の原案作成
お客さまのご意思の実現に沿うよう打ち合わせ・調整させて頂きます     ↓
公証役場との調整
    ↓
当職にて証人への就任

お客さまとの打ち合わせを入念に行わせていただき、
お客さまの大切なご意思を実現できるようお手伝いをさせていただきます。

 

*遺言書の形式種類については、こちらをご覧下さい。

 

 

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の条件を満たす場合に国庫に帰属させることができる制度です。この制度は、土地の管理が困難な場合や、利用する予定がない土地を手放したいというニーズに応えるために設けられました。

 

 

主なポイント

申請可能な人: 相続や遺贈によって土地を取得した人が対象です。

申請手続き: 法務局に申請書を提出し、審査を受けます。

負担金: 土地を国庫に帰属させるためには、一定の負担金を納付する必要があります。

引き取れない土地: 建物がある土地や、土壌汚染されている土地など、特定の条件を満たさない土地は引き取れませ。

この制度は、2023年4月27日から施行されています。

 

業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます。

弊所では申請手続のお手伝いをさせていただきます。

お気軽にお問い合わせ下さい。

 
 

遺産整理業務

ご家族がお亡くなりになった時に、お亡くなりになった方が遺言書を作成していない場合、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議に従って法務局、金融機関等関係各所で相続手続きを行う必要があります。

この手続きを行うのは、相続人様(あるいは各相続人から委任を受けた相続人代表様)となり、多大な労力を要します。

相続手続きを行うには時間的に余裕がない、全ての手続きをご自身で進める自信がないなど、不安がある場合は、司法書士に手続代行を依頼することができます。

この場合、司法書士は、相続人全員からの委任を受けて、遺産管理人として相続手続きを代行します。

(司法書士は、司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条に基づいて遺産整理業務を行うことができます。)

ご自身で手続きをすることに不安があるようでしたら、まずはご相談ください。

【遺産整理業務の内容】

・遺言書検認の申し立て(自筆証書遺言がある場合)

・法定相続人の調査

・相続財産の調査

・相続放棄の申し立て

・遺産分割協議書の作成

・不動産の名義変更

・預貯金の解約、払い戻し

・有価証券などの名義変更

 
 

遺言執行業務

ご家族がお亡くなりになった時に、お亡くなりになった方が、遺言書を作成されていた場合、相続人全員による遺産分割協議を行うことなくその遺言書通りに相続手続きを行うことができます。

この手続きを行うのは、遺言書で指定された遺言執行者となります。(指定されていない場合は遺言執行者選任の申立を家庭裁判所にすることになります。)

ご自身が遺言書で遺言執行者に指定されていた場合には、遺言執行者への就任を承諾したら、遺言者が遺言書に記した意思を遺言者のために実現する役割を担います。

相続人と利益相反が発生しても、遺言内容を執行するために職務を遂行します。

遺言執行者の職務内容は以下のとおり多岐にわたります。

ご自身で手続きをすることに不安があるようでしたら、まずはご相談ください。

弊所では遺言執行手続のお手伝いをさせていただきます。

お気軽にお問い合わせ下さい。

 
【遺言執行業務の案内の内容】
  • 執行者が就任した旨の通知書を作成し、相続人へ送付する
     
  • 相続財産調査・相続人調査を行う
     
  • 財産目録を作成し、相続人へ送付する
     
  • 遺言内容の実行(預貯金の解約、相続財産の名義変更、売却、分配等財産の引き渡し)を行う
     
  • 遺言の執行が終了した場合、相続人や包括受遺者に対して、遅滞なく経過及び結果を報告する

 

 

以下のページもご覧ください

当事務所の特徴

当事務所の特徴についてご紹介しております。

事務所概要

当事務所の概要とアクセスマップを掲載しております。

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