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司法書士佐野事務所
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遺言書の種類
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印する遺言書です。
メリット
・自分一人で作成することができるので手軽です。
・誰にも知られずに作成することができます。
・ご自身で作成するので、作成時に費用がかかりません。
デメリット
・要件が民法で厳格に定められており、要件を満たさない自筆証書遺言は無効になってしまう可能性があります。
・執行する前に、家庭裁判所で、「検認」(民法第1004条)という手続をする必要があり、執行するには一手間かかります。
<公正証書遺言(民法第969条)>
公証役場で作成する遺言書です。
メリット
・法律知識の豊富な公証人が関与するので、形式不備のおそれがありません。
・執行するときに、家庭裁判所による検認の必要がありません。
・遺言書の原本は公証役場に最低20年間は保護されるので、紛失の恐れがありません。
デメリット
・公証役場で作成するので、作成時に費用がかかります。
・作成時に証人二人以上の立会いが必要になります。
・原則として公証役場に出向く必要があります。
<秘密証書遺言(民法第970条)>
メリット
・遺言書の内容を誰にも知られることなく作成できます。
・署名が自筆であれば、全文が自筆である必要はありません。
デメリット
・公証人が内容をチェックするわけではないので、無効になるおそれがあります。
・証人が必要となります。
・原則として公証役場に出向く必要があります。
・作成時に費用がかかります。
・執行する前に、家庭裁判所で、「検認」(民法第1004条)という手続をする必要があり、執行するには一手間かかります。
遺言書を書いておくことによって、相続が「争族」となってしまうことを未然に防ぐことが期待できます。
弊所では、遺言書作成のサポートについてのご相談も承っています。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、被相続人の財産に対して一定の割合の財産割合が留保されるという制度があります。これを遺留分制度といいます(1028条)。
遺留分割合は、相続人の構成によって以下のとおりとなります。
①相続人が直系尊属(被相続人の父母・祖父母)のみの場合→被相続人の財産の3分の1(1028条1号)
②上記以外の場合→被相続人の財産の2分の1(1028条2号)
上記①、②の割合に相続人の法定相続分を乗じた割合が当該相続人の具体的な遺留分となります。
この遺留分を侵害する遺言書が執行された場合に、遺留分権利者が遺留分を主張した場合(遺留分減殺請求権の行使)、当該遺言執行によって取得した財産のうち、遺留分を侵害する部分は当然に遺留分権利者に帰属することになります。
遺留分制度のポイントは下記のとおりです。
・遺留分減殺請求権は行使しない限り、財産が遺留分権利者に帰属することはない。
・遺留分減殺請求権は行使しないと消滅する(相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間(1042条前段)及び相続開始の時より10年を経過したとき(1042条後段))。
・兄弟姉妹が相続人となる場合には、その相続人に遺留分は認められない。
せっかく、相続人間の紛争を予防するために遺言を作成したとしても、その遺言書が遺留分を侵害するものであれば、相続人間に争いを生じさせてしまうかもしれません。
遺言によってご自身の意思を実現するために、遺留分制度にも配慮するようにしたいものです。