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司法書士佐野事務所

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成年後見・任意後見契約について

成年後見制度とは
 

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分である方の利益を保護するために、本人の生活を支援する後見人を選任する制度です。

従来の後見に対する考え方は、主に被後見人の方を社会的弱者ととらえ、「保護」の対象としてとらえる傾向が主流でした。

しかし、近年の後見に対する考え方の傾向としては、後見制度を、被後見人の方の利益を保護することはもちろんのこと

・被後見人の方の自己決定権の尊重(残存能力の活用)

・ノーマライゼーション(後見を必要としない人と同じように社会生活を送ることができるようにする)

に重点をおいて語られることが多くなりました。

 

成年後見制度の種類
 

成年後見には大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。

〔法定後見制度〕

裁判所が判断能力の低下の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型に分類されます。

後見:精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者

保佐:精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者

補助:精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者

後見等の申立時に裁判所が上記3類型のいずれかに該当するかを判断して、後見等開始の審判をします。

ここでの、ポイントは「精神上の障害」を理由とすることが要件となることです。

身体が不自由だが、意思はしっかりしている場合にはこの制度を利用することはできません。

〔任意後見制度〕

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人を、本人が自ら事前の契約によって予め決めておく制度です。

任意後見制度のメリットは、ご自身で信頼できる人物を後見人に選ぶことが可能な点です。

適当な候補者が見つからない場合は、司法書士などの専門職に依頼することもできます。

 

成年後見人の職務
 

本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の生活状況に配慮しながら、本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約など法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。

成年後見人に選任されると、まず、本人の財産を調査し、財産目録・収支予定表を作成し、裁判所に報告します(初回報告)。

その後、各金融機関等に成年後見人が就任した旨の届出を行います。

また、施設やサービスを利用している場合は、関係者に連絡をとり、自らが成年後見人に就任した旨を伝え、今後の本人の生活についての方針の相談を行います。

後見人に就任した後は、裁判所に定期的に報告を行う必要があります。

原則として、年1回の報告を行います。

ただし、被後見人の居住用不動産を処分する場合など、特別な変更が生じる場合には、特別な許可を求める申立を行うこともあります。

そもそも、成年後見人は、被後見人の権利を保護することを目的として選任されています。

したがって、被後見人の生活全般に目を配り、裁判所や関係者と協議をして、被後見人にとって、よりよい選択をしていくことが成年後見人にとっての最も重要な職務となります。

 

成年後見人の報酬

成年後見人が就任すると、成年後見人は定期的に(一般的には1年に1回)報酬を請求することができます。

成年後見人が家庭裁判所に定期的に報告をする際に、報酬付与の申立をして、裁判所が相当と認める額を成年後見人に与えることができるものとされています。裁判所が決めた報酬は被後見人の財産から支払われることになります。

報酬額については、事案に応じて区々であり、家庭裁判所が,後見人及び被後見人の資力その他の事情によって,被後見人の財産の中から,相当な報酬を決めることになります(民法862条)。

成年後見人の独断で報酬額を決めているわけではありません。

もちろん、報酬付与の申立をせずに、報酬を受け取らないことも可能です。

後見制度支援信託

後見制度支援信託という制度があります。

後見開始の審判と同時(あるいは後見事件中)に被後見人の財産額がある程度高額となった場合に、裁判所から必要な手許金を残して、残りの金銭を信託するように指示をする制度です。

近年の後見人による横領事件を受けて、後見人の管理下にある被後見人の金銭を信託銀行に管理させ、横領を未然に防ぐという目的があります。

信託契約時に専門職後見人が関与して、信託契約締結後は親族後見人に引き継ぐという流れが一般的です。

 

 

後見人としての職責(財産管理業務)

成年後見人は、ご本人(被後見人)の財産を管理し、身上監護に努めることをその職責とします。

特に問題となる点は、財産管理業務についてです。

成年後見が開始すると、被後見人の方の財産と、後見人の方の財産は完全に分離されます。

他人の財産だから当たり前のこととも思われますが、親族の方が後見人となる場合に、特に注意が必要です。

例えば、祖父母(被後見人の方)を連れて、その方の子供や孫と食事に出かけたとします。

この場合に、孫たちの食事代を、祖父母(被後見人の方)の財産から支出することはどうでしょうか?

成年後見制度の原則からすると、本人が食べたもののみの支出のみしか認められないことになります。

いつも、祖父母と食事に出かけるときは、祖父母が食事代をすべて払っていたという経緯があっても、原則としては認められません。

もちろん、支払いが通常の扶養義務や社会的儀礼の範囲内に収まると判断されれば、支出は認められることもありますが、まずは、家庭裁判所に相談するべきでしょう。

「これくらいならいいだろう」という心構えで後見業務を行っていると、いざという時に、痛くもない腹を探られることになりかねません。

 

 

 

成年被後見人の居住用不動産売却

 被後見人の生活費を捻出したり、施設入居のため居住する可能性がなくなったため、被後見人の不動産を売却することが必要になる場合があります。

 居住用不動産については被後見人の生活の本拠であったり、思い入れのある財産であったりするものです。後見人がいくら広範な財産管理権を有しているといっても、特に処分に注意が必要です。

 後見人の独断で判断しないように、このような場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。後見人の許可申立に対して、裁判所が不動産を売却する必要性を総合的な観点から判断して、許可の審判を下すことになります。

 

任意後見制度

 任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。

 自らの判断能力が減退した時に備えて、予め後見人になってほしい人を選んでおく制度です。法定後見制度との違いは自らが後見人を選ぶことができるという点です。これに対して、法定後見の場合にはすでに判断能力が減退している方が対象となるため、裁判所が後見人を選任することになります。

 

参考URL

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート ご説明小冊子一覧

https://www.legal-support.or.jp/public/book

成年後見物語

https://www.legal-support.or.jp/akamon_regal_support/static/page/main/R2/monogatari2019.pdf

 

 

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