港区赤坂で司法書士をお探しなら
司法書士佐野事務所
〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目2番21号 永田町法曹ビル503号
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
・法定相続情報証明制度とはなんですか?
戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図法務局に戸籍謄本等一式を提出する際に、相続関係の一覧図を併せて提出することにより、登記官がその一覧図に認証し、戸籍謄本等の束の代わりにその一覧図を使えるという制度です。
相続手続きの際に、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなく便利です。※実際の提出書類については各提出先(金融機関等)に確認が必要です。
一覧図の利用には、まず法務局への申し出が必要になります。
申し出のお手続きは代理可能ですので、ぜひご相談ください。
・所有者不明土地問題
近年、相続された不動産について相続登記がなされていないケースが増えているのをご存知でしょうか。相続登記が放置されることにより、道路や町づくりなど公共事業の妨げになったり、適切な管理がなされていない空き屋問題の原因にもなっております。「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」も2018年6月に可決され、都道府県知事の裁定で最長10年間の利用権を設定できるようになりますが、まだまだ見通しは不透明です。
当事務所では、すみやかな相続登記をおすすめしております。
・相続登記を放置すると?
相続登記は権利に関する登記ですので、原則として、登記するかしないかは当事者の自由です。
ただ、登記をしておかないと、その不動産を処分しようとした場合に、必ず前提として相続登記をすることになります。
たとえば、次のようなケースで考えてみます。
祖父母(すでに共に他界)の自宅不動産の老朽化が進みこれを取り壊し更地にして売却しようとしたところ、当該不動産が曽祖父の名義のままであった。曽祖父の遺産分割協議書は見あたらず、協議をしたのかということも今となってはわからない。
この場合に曾祖父名義の不動産の相続登記の前提として遺産分割協議をするためには
①曾祖父の相続人
②①が亡くなっている場合その相続人
③②が亡くなっている場合その相続人
・
・
・
このように、どんどん相続人の範囲がふくれあがっていきます。
そして、これら相続人全員が遺産分割協議をしなければなりません。
極端な例でいえば、自分からみて、「いとこの配偶者の兄弟の子」などといった、実際には会ったことも名前も知らない人たちと遺産分割協議を行う必要があることもあり得るのです。
現実問題として、このように相続人の範囲が広がってしまえば、相続登記はほぼ不可能です。無論、遺産分割協議をせずに法定相続分による登記をすることは可能ですが、当初の目的である不動産の処分には共有者全員の同意が必要となるので、結局相続人全員と話し合いをしなくてはなりません。
上記は極端な例ですが、相続登記を放置すると、手がつけられなくなり、結局不動産を塩漬けにしてしまいかねません。
相続登記は都度おこなっていただくことをおすすめいたします。
相続登記は義務ですか?
相続が発生した場合に、相続登記を申請しなければならないという義務はありません。
しかし、相続人が相続登記を申請する前に死亡した場合、相続人が増えたことにより話し合いがまとまらなくなったり、相続人が判断能力を失うことで遺産分割協議を行うなうことが難しくなるなど手続きが煩雑になることがありますので、速やかに相続登記を行うことが望ましいです。
相続登記は司法書士に頼まなくても自分でできますか?
相続登記をお客様が個人で申請することは可能です。しかしその場合、申請に必要な戸籍や評価証明書などを自分で取得したり、申請の相談等で法務局に何回も出向くおそれがあるため、司法書士に頼んだほうが結果として費用や時間を抑えられます。